GI 和歌山梅酒


在GI新增「和歌山梅酒」後,國稅廳指定的酒類產區認證增加到13個,如下表:

以下摘錄生產基準部分規定內容,原文請見國稅廳網頁 別紙 地理的表示「和歌山梅酒」生産基準

一、歸因於產地的酒類特性的相關事項

1.官能要素: 

  • 梅酒的定義:「梅酒」とは、酒類に梅の実を浸漬することにより、梅の実のエキスを酒類中に浸出させ、これに糖類等を加えることで味わいを調整したものをいう。
  • 和歌山梅酒的特色:「和歌山梅酒」の梅酒は、和歌山県内で収穫された新鮮な青梅又は完熟梅の豊かで厚みのある香りが、酒類中のアルコールの刺激的な香りを包み込むことにより、口に含む瞬間に爽やかな風味となって広がっていく。また、アルコールに溶け込んだ梅の濃厚なエキスは、酒類そのものが有する甘味や旨味と調和し、複雑で力強い味わいを感じることができる。さらに、適度な糖類の甘味と梅の酸味によるやや長めの心地よい余韻により口腔や鼻腔が整えられ、次に口に運ばれる食事の味わいを引き立てることができ、食前酒としても最適である。

2.化學要素:

  • アルコール分は10.0%以上35.0%未満
  • 総酸値は3.5g/L以上
  • エキス分は100g/L以上

3.自然要因:

描述產區地理位置、氣候、適合梅樹栽種的條件與主要地區。

 和歌山県は、紀伊半島の西側に位置し、その面積の約8割が山地である。西側は、瀬戸内海から太平洋に続く海に面しており、東側に北から南へ連なる紀伊山地は、海の間近まで迫っている場所も多く、高品質な梅の栽培に適したミネラル豊富な地層が山間地に広がっている。
 また、和歌山県は、海からの温かい風による温暖な気候で年間降水量が多く、夏には台風も頻繁に上陸するとともに、平地が少ないため稲作には不向きな場所が多いことから、果樹栽培が活発に行われてきた。特に梅は、傾斜地が多くやせた土地でも効率的に育ち、台風シーズン前の6月頃に収穫が可能で、大きく実が成長するためには降雨の多さが重要であることから、和歌山県に適した果樹として、和歌山県田辺市及びみなべ町を中心に栽培が広がっていった。

4.人的要因:

描述產業變化、栽培研究技術的持續改善。

 和歌山県では、金山寺味噌や湯浅醤油のように、古来より発酵食品の製造も盛んに行われており、清酒を始めとした酒類製造業者も多い。清酒製造業者は、原料となる米の収穫後、醸造に適した低い気温となる冬から春にかけて繁忙時期となるが、春から夏にかけては閑散時期であるため、この間に収益を確保し生産性を向上させることが課題であった。
 また、和歌山県で収穫した梅は、梅干しに加工して食用とすることが主用途であったが、し好の変化により梅干しの需要量が減少すると、新たな用途を開拓することが課題となっていった。
 このような環境の中、日本一の梅の実の産地を誇る和歌山県において、清酒製造業の閑散時期に収穫ができる梅を原料として梅酒を製造するという発想が生まれ、お互いの課題を解決していった結果として、和歌山県での梅酒の製造が盛んになっていき、更に、梅酒及び梅加工食品の原料となることを前提に梅の栽培方法を工夫し、梅の改良等が重ねられた。
 平成27年には世界農業遺産として認定された「みなべ・田辺の梅システム」(ミツバチによる受粉率の向上、整枝・剪定技術の改善、収穫ネットの利用など)を確立するなど、安定的に梅酒の原料である高品質な梅の栽培が行えるよう栽培技術の開発と蓄積も行っている。
 なお、平成20年には和歌山県田辺市及びみなべ町が梅酒の製造に係る構造改革特区として認定されるなど、和歌山県全域で梅酒製造の発展を図っており、国税局鑑定官による技術指導を通じて、梅酒製造方法や貯蔵方法などの技術力向上も図っている。
 このように、安定して梅を生産してきた和歌山県は、梅酒製造業者、梅栽培農家、和歌山県などが一体となり、梅酒に係る研究や取組を進め、「和歌山梅酒」の特性を維持形成している。

二、酒類原料與製法

1.原料:

  • 酒類に浸漬する梅の実には、和歌山県内で収穫された新鮮な青梅又は完熟梅のみを用いたものであること。

(注1)青梅とは、梅の木から梅の実を摘果した状態のもの(破砕、切断、圧搾及び濃縮したものは含まない。)をいい、果皮にハリと艶があってその色が青緑色から黄緑色のもの(品種によっては紫色や赤色を含む。)をいう。
(注2)完熟梅とは、果肉がやわらかくなり、果皮の色が黄色から橙色のもの(品種によっては紫色や赤色を含む。)をいう。

  • 梅の実を浸漬する酒類に、酒税法第3条に規定する「清酒(第7号)」、「連続式蒸留焼酎(第9号)」、「単式蒸留焼酎(第10号)」、「ウイスキー(第15号)」、「ブランデー(第16号)」、「原料用アルコール(第17号)」又は「スピリッツ(第20号)」を用いたものであること(これらを混和させた酒類を含む。)。
  • 酒類及び梅の実以外の原料は、次に掲げるもののみとする。
     梅の果肉、梅の果汁、糖類、含糖質物(合成甘味料を除く。)及び炭酸

2.製法:

  • 梅の実は浸漬する酒類1KL当たり300KG以上使用すること。
  • 梅の実の酒類への浸漬は和歌山県内で行うこと。
  • 梅の実の酒類への浸漬期間は少なくとも90日以上とすること。
  • 梅の実を浸漬している酒類中で意図的に破砕や圧搾をしないこと。
  • 浸漬している酒類から取り出した梅の実を再度仕込みに用いないこと。
  • 酒造工程上、貯蔵する場合は和歌山県内で行うこと。
  • 消費者に引き渡すことを予定した容器に和歌山県内で詰めること。

三、關於維持酒類特性的管理事項

1.GI「和歌山梅酒」的使用要件

2.管理機關資訊

3.「長期熟成」的用語使用要件:7年以上、須事先經過管理機關審核、數款梅酒調和時熟成期間最短的酒款不得少於7年。

四、與酒類的品目有關的事項

屬於利口酒。這也是GI酒類裡第一個利口酒品項。


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